INFORMATION

2022
04/14
Thu

個人情報保護法3(こじんじょうほうほごほう)


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)についての続編記事を書かせていただきます。どうかお付き合いいただければ幸いです。

保有個人データ

こんなデータの定義もあります。保有個人データとは、個人データの中でも個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいいます。
 例えば下のイラストの例で言うと

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 名称未設定-500-×-300-px-10-780x468.png

左の男の子が服を作って欲しいとA社に身長体重などのデータを送って服をオーダーしたとします。A社自身では服の製造をしていないため、A社はB社に男の子のデータを送ります。

この場合、男の子のデータはA社の保有個人データとなります。なので「身長165cm、ウエスト70cmに変更して!」と訂正してもらえるのはA社になります。

第三者への提供の制限

個人情報の保護に関する法律の27条に

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

という当たり前な決まりがあるのですが、この条文にある様に個人情報取扱事業者は本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供してはいけません。当たり前過ぎますよね?

とは言え、いちいち本人の同意を求めていたらよろしくない場合もあります。例外として、以下の場合は本人の同意不要で情報を提供する事が認められています。

①法令に基づく場合

例えば、弁護士法に基づく開示請求などで情報提供を求められた場合、法令に基づくものなので教えても違法ではありません。

②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合

事故や災害に遭って本人が意識を失ってしまった場合、本人の命を助けるために本人の血液型や病歴、家族の連絡先などを病院が、他の病院に伝えるなどのケースです。

③公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき

児童虐待の防止のために学校や警察、児童相談所などで該当児童の情報を共有する場合などです。

④国の機関や地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得るとその事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき

税務調査などがこれに該当します。(国や地方公共団体からの委託を受けたものも含む)

⑤〜⑦学術研究機関等である場合

  • 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授の為やむを得ない時
  • 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき
  • 当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき

大学の研究や成果の発表なども個人データを利用する事があります。この際本人の同意なく個人データを提供してもよいとされています。

※「個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合」等を除く。

⑧〜⑩第三者提供に含まれない場合

結果的にそうなってしまったケースです。下請け先や委託先に個人データを提供する場合です。

  • 利用目的の為に必要な範囲内で委託先へ提供する場合
  • 合併などの事業の承継にともなって個人データが提供される場合
  • グループ間で共同して利用される場合

まとめ

今回は保有個人データと第三者への提供の制限についての記事を書かせていただきました。データと一言で言っても様々な取り扱いデータがありますね。

「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

リアルホームでは、オススメ•こだわりのお家や、土地探しはもちろん不動産の売却等のお手伝いも行っております。ご相談やお問い合わせは、お電話、お問合せフォーム、各SNSよりお気軽にお問い合わせください💁‍♀️💁🏼‍♂️
LINE友達大募集🤝YouTubeもやってます🎥


#池田市#池田#箕面市#箕面#豊中#豊中市#池田市新築戸建#池田市新築戸建て#池田市マイホーム#箕面市新築戸建#箕面市新築戸建て#箕面市マイホーム#豊中市新築戸建#豊中新築戸建て#豊中市マイホーム#すべてはお客様の理想の住まいのため

※株式会社リアル

instagramはこちら

Twitterはこちら

Youtubeはこちら