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2022
10/17
Mon

多数当事者(連帯債務、保証債務、連帯保証)


こんにちは。リアルホームPR担当の大城戸です。多数当事者(たすうとうじしゃ)についての記事を書かせていただきます。読んでただければ幸いです。

連帯債務

連帯債務とは複数の者が、同一の給付に対して、それぞれ給付全部の債務者となる債務です。例えばAはBCDに対して連帯債務で合計100万円貸していたとします。

このとき債権者であるAは各連帯債務者BCDに対していくら請求できるのかというと100万円全額請求できます。連帯債務者間の負担部分は特約がなければ平等(一人当たり役33万円)になります。なのでもしBがAに対して100万円全額を返した場合、Bは他の連帯債務者CDに対して約66万円求償できます。これが負担部分という概念です。

保証債務

保証債務(ほしょうさいむ)とは、債務者が債務を履行しない場合、保証人が債務者に代わって履行しなければならない債務のことです。保証契約は必ず書面でしないといけません。因みに主債務は書面がなくてもできます。

あと「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」といってAがCDに対して弁済を求めてきたときに「自分より先に主債務者であるAにまず請求してください。簡単に回収できますよ」と言って主債務者への取立てを優先させる権利もあります。

また分別の利益といって主債務の額を保証人の頭数で割った額を保証しています。保証債務者は100万円全額保証しているわけではありません。

連帯保証

最後に連帯保証ですが、保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担することです。連帯保証は保証債務とかなり似ていて3点だけ違います。1つは検索の抗弁権、催告の抗弁権がありません。もう1つは分別の利益がありません。3つ目は連帯保証人が弁済したり、契約を巻き直したり、債務を相殺したりすると主たる債務者にも影響します。

今回は複雑すぎました

今回は多数当事者の債務や保証についてについての記事を書かせていただきました。ざっくりまとめると以下のイラストの様になります。

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