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2022
03/17
Thu

手付け(てつけ)


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。今回は売買契約にもよく登場する手付(てつけ)についての記事を書かせていただきます。是非読んで頂ければ幸いです。

手付とは?

手付とは、家を買う、車を買う時などの売買契約を交わす時に当事者の一方が相手方に渡すお金の事です。一般には売買代金の1〜2割以内とされています。(※宅建業者が売主の場合は手付金の額は売買代金の20%以内と決められています。)

なぜ手付けが存在するのか?それは簡単にいうと「当事者の気が変わった時のため、気持ちを確かなものにするため」にあります。手付けには3つの種類があります。以下で説明します。


①契約の成立を証明する

売買契約時に買主が売主に手付を支払うことにより、「これで契約が成立したんだよ」っていう契約の成立を証明するという意味合いを持ちます。これを証約手付といいます。


その気になれば解除もできる

民法では、買主は手付金を放棄(諦めること)すれば、契約を解除できます。売主もまた手付金の2倍の金額を買主に支払うことで、契約を解除できる。これを解約手付といいます。一般的にはこの解約手付けを手付けとして用いることが多いです。


③ペナルティとして

原則、手付解除に基づく損害賠償は請求できないことになっていますが、事者のどちらかに債務不履行があった場合、この手付金が損害賠償とは別に相手方に没収される場合があります。これを違約手付といいます。

期間制限

 そんな手付の制度ですが、いつまでもできるわけではありません。期間制限があり、「売主が家を引き渡した」「買主が残代金を全て支払ってしまった」など契約の相手方が履行に着手するまでとなっています。着手といっても広義の意味になりますので、実際には当事者の合意によって手付解除ができる期限を定め、売買契約書に明記するのが一般的です。

まとめ

今回は手付についての記事を書かせていただきました「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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