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2022
03/28
Mon

抵当権(ていとうけん)その2


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。今回は民法の抵当権(ていとうけん)についての前回の続きの記事を書かせていただきます。是非読んで頂ければ幸いです。

物上保証人

まずは下の画像をご覧ください。

お金を借りたBではなく他の人の土地が借金のカタになる事もあります、例えば「Bの親族であるDがDの所有する土地に抵当権を設定してくれた」みたいなケースです。この場合のDのことを物上保証人と言います。

抵当権の特徴

借金のカタとか言いながら抵当権はそのモノを自分で使い続けることができます。これを難しい言い方で「抵当権設定者が目的物をそのまま占有できる」と言います。抵当権が設定された家に普通に住んで普通に自分のものとして使うことができますよね?

抵当権の順位の変更

抵当権というのは1番抵当、2番抵当、3番抵当という風に次々に後順位の抵当権を付けることができます。そして有事の際(借金が返せなくなった時)には番号が早い順に土地の代金からお金を回収できます。

そしてその順位は各抵当権者の合意と利害関係人(抵当権をさらに担保にした場合のもっと上の人)の承諾があれば変更することができます。この際、抵当権設定者の確認や同意は不要です。 ※登記しないと効力は生じない。

優先弁済券

例えばAがBに800万円を貸していた場合、数年間に渡って貸すと、毎年利息がかかります。年利10%だとした場合、毎年80万円づつ増えています。Aとしては仮に5年間お金を貸した場合、元本800万と5年分の利息400万円を合わせた1200万円を返して欲しいわけです。

その状態でBがお金を返せなくなった場合、2番抵当、3番抵当権者からすると利息が無限に増えていくと自分の取り分がなくなってしまうので困っていしまいます。なので2番抵当、3番抵当がいる時は1番抵当の利息は最後の2年分利息160万円と元本の800万円合わせた合計960万円しか抵当権を実行して回収できないというルールがあります。

まとめ

今回は抵当権その2についての記事を書かせていただきました。抵当権にはまだまだ特徴や性質があるので、また記事にしたいと思います。「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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