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2022
03/31
Thu

抵当権(ていとうけん)その3


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。今回は民法の抵当権(ていとうけん)についての前回の続きの記事を書かせていただきます。思った以上に抵当権の奥が深く続いておりますが、お付き合い頂ければ幸いです。

物上代位

抵当権者は目的物(家)に抵当権を付ける事によって安心して抵当権設定者にお金を貸すことができるわけですが、もしその目的物(家)が火災によって燃えて無くなってしまった場合、お金が回収できなくなってしまいます。

そんな時、もし抵当権設定者であるBが目的物(家)に火災保険をかけていて、保険金が入って来る場合、抵当権者は燃えてしまった家の代わりに保険金を差し押さえることができます。これは物上代位の一例ですが、このほかにも売却代金、賃料、損害賠償請求権なども差し押さえることができます。

ただいつでも差し押さえられる訳ではなくて、保険金が払い渡される前に差し押さえる必要があります

一般債権者との競合

Bが他の人からもお金を借りていた場合はどうでしょうか?抵当権者の物上代位と他の債権者(一般債権者)の差し押さえとが競合する場合があります。

この場合は抵当権の設定登記と第三債務者への送達(差し押さえたという旨の裁判所のお知らせが保険会社に届く)のどちらか早い方で決まります。このほかにも物上代位はいろんなパターンがあります。

まとめ

今回は抵当権その3についての記事を書かせていただきました。抵当権にはまだまだ特徴や性質があるので、また記事にしたいと思います。「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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