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2022
04/01
Fri

抵当権(ていとうけん)その4


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。抵当権(ていとうけん)についての前回の続きの記事を書かせていただきます。お付き合い頂ければ幸いです。

債権の相殺

前回の記事で物上代位について説明させていただきましたが、物上代位で賃料債券も差し押さえることができます。

大家さんと賃借人がいたとします。大家さんは賃借人に対して「賃料払って」という債権を持っています。一方賃借人は雨漏りなどを自分で直した場合、「雨漏りを直した修理代金を立て替えたから払って」という債権(必要費用償還請求権)を持っていたとします。

この場合、債権がお互いに相手方に向いて存在することになります。そんな時にお互いの債権をチャラにする事ができます。これを相殺と言います。

物上代位で賃料債券を差押さえ➕抵当権

これに抵当権が加わるとこんな感じになります。大家さんは銀行からお金を借りてアパートに抵当権を付けられていたとしましょう。抵当権者は物上代位で賃料債券を狙う事ができますから、必要費を立て替えた賃借人とバトルすることになります。こうなった場合どちらが勝つのかというと、抵当権者が賃料債券を差し押さえた後は相殺することはできないという判例が出ています。

まとめ

これまで4回にわたり抵当権についての記事を書かせていただきました。抵当権はとても奥が深く多くの事案や判例が過去に出ています。やはり不動産や賃貸に関することは生活に深く関わっているのでとても重要ということですね。「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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