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2022
04/29
Fri

債務(さいむ)2


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。債務(さいむ)について続編記事を書かせていただきます。お付き合いいただければ幸いです。

責任問題

前回の記事で特定物、種類物について解説させていただきましたが、この2つは「どの時点で物が壊れたりしたか?」によって取り扱いや責任の所在などが変わってきます。

例えばiPhoneをお店で買う売買契約だけをしたとします。その時点ではまだiPhoneは特定されていない種類物です。その状態で1つのiPhoneが壊れてしまった時、お店はどうするでしょうか?

もちろんお店は代わりのiPhoneに用意しなければいけません。つまり特定されていない種類物の段階だと、1つ壊れても別のものを用意する必要があります。これを無限の調達義務と言います。

その他、種類物の特徴

ほかにも種類物には「めっちゃ大事に扱わなければならない」という善管注意義務は負いません。特定されるまではテキトーに扱っていいんです(民法的にはです。お店的には絶対ダメです)

あとお店側は中等の品質のものを給付しなければいけません。特定されるまでは並の物を用意すればいいという事です。最後に所有権についてですが目的物を特定した時に所有権は移転します。

特定物の場合

逆に「コレに決めた!」と種類物から特定物へ進化した場合ですとどうなるのかというと、お店側はこのiPhoneについて善管注意義務を負います。大事に大事に扱わなければいけません(民法的には。一般的には当たり前です笑)

それに、種類物の時点では負う無限の調達義務は負いません。ただし、お店側の管理に問題があるような場合は損害賠償しなければいけません。種類物と特定物でこのような違いがあります。

まとめ

今回は債権・債務についての続編記事を書かせていただきました。

「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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